2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
一つは、さっき言った会食の関係を悉皆で調べるという調査、それから、行政がゆがんでいるかどうかの調査、それからもう一つ、忘れかけているんですが、外資規制について、外資の持ち株比率がどのぐらいかというのを、たしか連休明けまでに、連休明けだったかな、全放送局から聴取しているはずなんですよ。
一つは、さっき言った会食の関係を悉皆で調べるという調査、それから、行政がゆがんでいるかどうかの調査、それからもう一つ、忘れかけているんですが、外資規制について、外資の持ち株比率がどのぐらいかというのを、たしか連休明けまでに、連休明けだったかな、全放送局から聴取しているはずなんですよ。
その引受先に中国ネット大手のテンセントの子会社が含まれていて、そのテンセントの持ち株比率、これは三・六五%だったんですけれども、これは記事として、資料四として配付しました日経新聞の記事です、下線を引いた部分なんですけれども、「外国人投資家が出資先に「役員を派遣しない」「非公開の技術情報にアクセスしない」などの条件を満たすと、事前の届け出が免除される。」ということなんですね。
○松尾委員 仮に検討したとしても、先ほども確認したとおり、昭和五十六年当時の事情は、まだTBSの持ち株比率は一五%にしか達していなくて、二〇%は全然いっていない、でも危ないかもしれないから検討しようみたいな話でもありますし、内容を見ると、日々の株式の取引の中でたまたま一時的に超過をすることがあったとしてもというような内容であって、今回のように二年近く超過をしていたところと同列に扱うべきではないというような
今回の違反につながるきっかけとなる、いわゆる相互保有株の存在に気がつきましたが、外人持ち株比率への影響までは当該部署では思いが至らず、まず目の前の十月からの株主確定作業を最優先して行いました。十月二十日に二〇一四年九月期の株主名簿が確定した後に、この控除すべき株式が過去の計算でどうであったかの確認作業を始め、十月末から十一月初旬にかけて、外資規制にオーバーしていることが判明いたしました。
こうした経緯、前提の上に立って、今回の再編成というものは、元々、NTT持ち株が六六%の持ち株比率であったドコモを、残る三三%をTOBによって買い取ることによって、迅速な意思決定を可能にする。これによって、国際競争時代に勝ち抜いていく、あるいは、サービス競争の中でよりよいサービスを提供していこう、そういう経営判断であったというふうに私どもは考えております。
○菅(直)委員 東電の現在の筆頭株主は誰で、持ち株比率は幾らになっていますか。あわせて、国が東電に交付されている交付国債の総額は幾らですか。
これが、持ち株比率を下げてNTTの中で競争する、あるいはモバイルのほかの会社と競争する、そうすることによって価格が下がるということでありますけれども、これに対して、ドコモを子会社化するというのは全く逆方向に進むということになります。 だから、この二〇〇一年の閣議決定から一〇〇%子会社化するというのは全く逆方向なので、方針変換したのは、いつどこで方針変換されたんでしょうか、総務大臣。
この人たちは、NTTの子会社が持ち株比率を下げて競争状態に持っていくということになっていたところ、子会社化すると逆方向なんですよ。一〇〇%持ち株にしてNTTの子会社にするというのは、持ち株比率を下げて競争させようというのとは全く逆の方向です。 だから、この同業他社、KDDIを始め同業他社の理解も私の理解と同じなんですよ。
競争状態をつくっていくというのは持ち株比率下げるいうことですよ。それを逆に一〇〇%に上げて子会社にする。これ、方針変換あるいは新しい方針ですよ。これからはこういう方針でいきますというふうになぜ発表しないんですか。
東北新社メディアサービスをつくる経緯、に当たりましては、元々経営合理化を考えておりまして、三チャンネルをまとめる、東北新社に承継させるというようなことを意図しておりましたところ、東北新社が外資の持ち株比率が二〇%を超えているということに気づき、これはいかぬということになりまして、担当者の間で、子会社を設立してそこに承継させればその規制にひっかからないということなのではないかということで、逃れるというよりも
さらに、持ち株比率という基準に対する認識が大変甘く、計算を誤ったという過失の結果であると思います。 その時点で、二〇一七年八月四日に、CS基幹放送認定の三チャンネルの承継申請を準備している際に、担当者が初めてこのことに気づいて、認識して、発覚いたしました。 以上、お答え申し上げました。
クオータリーのところにはいわゆる外国法人等の持ち株比率って書いてありませんが、少なくとも、年次ので見ても、申請をする直前、二〇一六年三月末の外国法人等の所有割合、これ議決権の割合ではないですけれども、所有割合は二〇%を超えています、二〇・二八。
さらに、持ち株比率という基準に対する認識が大変甘く、計算を誤ったという過失を犯した結果であるという認識でございます。大変申し訳ありません。 以上、お答え申し上げました。
当該CS三チャンネルの事業認定を東北新社に集約しようという手続を進めているときに、外国人持ち株比率が二〇%を超えているということで気付きました。これは、ということは、東北新社に承継できないということが分かりましたので、取締役決議と反しましたけれども、ちゃんと法に基づいて正しい形をするために子会社に継承、承継したというふうに報告を受けております。
二〇一九年九月三十日現在、みずほ銀行がオリコの筆頭株主で、持ち株比率は四八・六七%。オリコは、企業イメージもよく、ブランド力のある会社ですが、その源泉は、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックのゴールドパートナーにも名を連ねるみずほ銀行グループが株式の半数近くを保有しているからだと言われています。 ただし、忘れてはならない事件があります。
当時の軍需産業であった日立、東芝、NEC、三菱重工、今どうなっているかというと、東芝六九・五%、外人持ち株比率、日立四三・二%、NEC三八・五六%、三菱重工三〇%、これが現実ですよ。 ですから、今、外人投資家を締め出すとか、あるいは、もうこれ以上、外人持ち株比率を増やさないなどということをやりますと、そういうメッセージにつながると、相当やばいですよ。
これは、例えば、ちょっと考えたときに、買収の際に三分の二の持ち株比率まで上げたいことというのは結構あると思うんです。例えば、ある会社を六七%の所有割合にしたいということで、子会社とするためということであれば、四九%の株を既に持っている会社については、今回、株式交付できて、六七%にできると。しかし、五一%の株を既に持っている会社についてはこれは使えないということなんですかね。
現行の外為法の一〇%の閾値でございますが、昭和五十四年の外為法の改正の際に、旧外資法のもとで、外国投資家による持ち株比率が一〇%以上となる場合は、より慎重な取扱いがなされていたこと、また、当時の証券取引法上、公開買い付けに際し、取得する株式が一〇%以上となる場合は届出が必要とされていたことなどを踏まえまして設定されたものでございます。
まず、資料三の一、これはジャパンディスプレイのいわゆる持ち株比率です。株式会社INCJが断トツの二五%、ほかは、二位以下はもう一桁の前半ですね。つまり、これだけこのジャパンディスプレイには出資がされているということです。
それにプラスして、日本でもそうですが、外国人の持ち株比率がふえてきました。グローバル資本家というのは、配当金をしっかり出せというふうに言ってくるわけです。ですから、財務省も統計をとっていますけれども、配当率、配当金の割合、これはどんどんどんどん年を追って上がってきている。
また、新たに参加するいわゆる機関投資家の持ち株比率は、最大で四・九六%になるというふうに聞いております。 いずれにしろ、ジャパンディスプレイは、株主を始めとするステークホルダーとの対話を行いながら、企業価値の向上を図っていくことを期待しております。 引き続き、産革機構は最大株主であります。
今年また売却することは決定されていますし、なるべく早く国の持ち株比率を三分の一まで引き下げて、二〇二二年度までには合計四兆円を復興資金に充てることになっていますが、まずはこの方針の実現の見通しについて伺っておきたいと思います。
○世耕国務大臣 今御指摘の、確かに最近、製造業でも、外国人の持ち株比率が非常に多い企業が大分目立ってきています。これはかなり有名な、我々は当然日本の企業だろうと思っていたら、もう過半数は外国人株主が持っているというケースがあると思います、ちょっと個々のケースはまだよくわかりませんけれども。
会社四季報のホームページに既に公開されている外国人持ち株比率上位五十社を見ていくと、大丈夫かなと思うのは私だけじゃないと思うんです。特に時価総額の大きい企業を挙げていくと、もう御案内のとおり、外国人持ち株比率が高い。
財務省としても、特定の企業に利用される各種制度によって法人税の課税ベースが狭くなっていた面があると認識しておりまして、今回の法人税改革におきましては、大法人に関する欠損金の繰越控除制度の見直し、あるいは持ち株比率の低い株式などについて受取配当金の益金不算入制度の見直し、そして委員御指摘の租特、租税特別措置の見直しなどを行いまして、財源をしっかりと確保しつつ、全体の表面税率を引き下げることといたしております
法人税改革では、課税ベースを拡大してきましたので、その一つとして、資金運用のための株式保有については、他の資産運用手段との間での選択がゆがめられることがないよう、持ち株比率五%以下に係る配当の益金不算入割合を五〇%から二〇%に引き下げるというふうに改正をされました。
○坂井副大臣 受取配当等の益金不算入制度におきましては、持ち株比率が低く、会社支配目的に乏しい株式からの配当金などにつきましては、従来から、債券投資といった他の投資機会とのバランスも考慮して、一部のみを益金不算入とするにとどめておりましたけれども、さらに、先ほど御指摘いただきましたように、二十七年度の税制改正において、持ち株比率五%以下の株式からの配当金などにつきまして、益金不算入の割合を五〇%から